2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
侵害コンテンツのダウンロード行為は、ユーザーの手元にデータが保存され、海賊版サイトが閉鎖されてもずっと侵害コンテンツの利用が継続されるばかりでなく、ダウンロードされたデータが更に違法アップロードされ侵害コンテンツが拡散していくリスクもあることから、それを違法化とすることにより海賊版被害の拡大防止に大きな効果を有するものと考えております。
侵害コンテンツのダウンロード行為は、ユーザーの手元にデータが保存され、海賊版サイトが閉鎖されてもずっと侵害コンテンツの利用が継続されるばかりでなく、ダウンロードされたデータが更に違法アップロードされ侵害コンテンツが拡散していくリスクもあることから、それを違法化とすることにより海賊版被害の拡大防止に大きな効果を有するものと考えております。
本法案は、さきの国会提出が見送られた経緯から、違法ダウンロードの規制をめぐり、海賊版被害の実効的な対策を取ることと正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこととの間でぎりぎりのバランスを取ったものと伺っております。 そこで、三人の参考人にお尋ねいたします。
民事措置である差止め請求、損害賠償請求につきましても、サーバーの所在地にかかわらず、海賊版被害が日本で生じる日本向けのリーチサイトについては日本法に基づく対応が可能と考えられます。 一方で、リーチサイト運営者が特定できない場合や海外にいる場合など、迅速かつ円滑な権利行使や摘発が困難な場合もございます。
また、堀内参考人には、まず、海賊版被害により出版社そして漫画家などのクリエーターにどのような悪影響が生じているのか。先ほど赤松先生のお話等もございましたけれども、より具体的にお伺いをさせていただきたいと思います。
先ほど紹介したとおり、出版分野アクセス数上位十サイトのうち七サイトがダウンロード型であることからも、侵害コンテンツのダウンロード違法化によりまして海賊版被害の拡大防止に大きな効果が見込まれると考えてございます。
○萩生田国務大臣 今回の法案に関しては、海外のサイトから侵害コンテンツをダウンロードする行為も違法化の対象となるとともに、海外にサーバーがあるリーチサイトについても、海賊版被害が日本で生じる日本向けのものであれば日本の法に基づく権利行使が可能であり、日本国内で罰則の構成要件に該当する行為やその結果が生じた場合など、刑事上の取締りの対象にもなると考えています。
○国務大臣(柴山昌彦君) そこの部分、少し丁寧に説明をさせていただきますと、先ほどの海賊版対策に、海賊版被害への実効的な対策を講じる必要があることから、脱法行為を招かないような制度設計が求められるという観点から、例えば、懸念する声の中からは、作品全体を丸ごと複製する場合に限定すべきだという御提案もあったところでございます。
今般の著作権法の改正案について、文部科学省といたしましては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、国民の正当な情報収集などには萎縮を生じさせない、この二つの課題を両立すべく慎重に判断して制度設計を行ってきたところであり、丁寧に御説明を行うことで国民の皆様の御理解をいただけると考えておりました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今般の著作権法の改正案についてなんですけれども、文部科学省としては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、国民の正当な情報収集などには萎縮を生じさせないと、この二つの課題を両立するべく慎重に配慮して制度設計を行ってきたところでありまして、丁寧に御説明を行うことで国民の皆様の御理解をいただけると考えておりました。
今般の著作権法の改正について、文部科学省といたしましては、今委員から御指摘の深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること、一方で、国民の正当な情報収集などに萎縮を生じさせないことという二つの課題を両立すべく慎重に検討してまいりました。
○柴山国務大臣 今般の著作権法の改正案について、文部科学省としては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じつつ、一般国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないという、この二つの課題を両立すべく慎重に配慮して制度設計を行ってきたところでありまして、丁寧に御説明を行うことで国民の皆様の御理解をいただけるものと考えておりました。
そして、その目的ですけれども、インターネット上における著作権侵害が深刻化している現状を踏まえて、海賊版被害の拡大を防止するための措置等を講ずることを目的としております。
そしてその後、インターネット上に海賊版被害が急増するという状況の変化があり、これを受けて条約案の検討を再開するということになりました。
しかしながら、その後、インターネット上の海賊版被害の増加といったことを受けて、検討が再開されました。先ほど申し上げた懸案となっていた事項につきましては、各締約国の国内法の規定に委ねるということで関係国が合意に至りました。その結果として、今委員御指摘のとおり、二〇一二年の外交会議において本条約が採択された次第でございます。
今回は、この問題だけでなく、当然、新たな出版権の整備ということでありますけれども、紙媒体の書籍だけでなく、電子書籍がこれだけ急増しているわけですから、同時に、違法な複製、違法配信といった海賊版被害も増加をしております。こうした状況に対応した新たな出版権の整備自体は必要なことだと考えておりますし、これには賛成をしたいと思っております。
また、出版物が違法に複製されインターネット上にアップロードをされるという海賊版被害も増加しておりまして、こうした海賊版が拡散することは、出版市場に悪影響を与えるのみならず、著作権等の保護の観点からも問題であるというふうに考えます。
○河村政府参考人 海賊版被害についての対応でございますけれども、ある会社のデータによりますと、専門のところに委託をして不正なデータの削除要請を行ったり、社内スタッフによる削除要請を行っていて、毎月一万件を超える不正削除要請を行っているということを承知をしておりますけれども、それで実際に削除されたとか、どれぐらいそれで結局は削除されていないか、そのことについての分析結果については承知をいたしておりません
この世界的な広がりを見せる模倣品、海賊版被害を防ぐ国際条約の締結を目指すなどの必要があると思いますが、経済産業省としてはどのような取組をされているでしょうか。
先ほども模倣品・海賊版被害の話が出ております。中国の話も出ております。この模倣品被害、六九%は中国であります。続いて韓国、台湾が多いわけであります。この模倣品・海賊版対策についても知的財産推進計画二〇〇七の中にもしっかりと盛り込まれております。 現在までの取り組みあるいは進捗状況について、広範な問題ではありますけれども、できるだけ整理をして御説明をお願いします。
また、模倣品・海賊版被害が頻発している現状にかんがみ、今後、関係省庁間の連携を一層深め、国際協調を図りつつ、侵害事例が多発している地域をはじめ関係諸国への働きかけを更に強化すること。 二 退職者の営業秘密漏洩に関する刑事罰導入については、職業選択の自由が阻害されないよう十分に配慮し、その運用に慎重を期すこと。
○鈴木寛君 そこで、九一%という大変な海賊版被害の実態があって、それに対して何とか日本の著作権者あるいは著作隣接権者を守るために今回の還流防止措置が必要であると。この理屈は恐らく多くの日本国民の皆様方、御理解をいただけると思います。
それに対して、対抗上そのアジア地域向けに特別のCDを出さなければいかぬ、そのことを制度的に担保ならしめるために今回の還流防止措置が必要だと、こういう御説明でございますが、この海賊版被害の実態について少し御紹介をいただければと思います。
それで、こういう海賊版被害の実態で、我が国のいわゆる著作権者あるいは著作隣接権者がどういう被害を受けているかということについて、何か御紹介をしていただける実態がございましたら御答弁をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
海外における模造品、海賊版被害の対策については、侵害が行われている国・地域に対する官民を挙げての取組が念頭に置かれているというお話でございました。総合的な対策という点からは、我が国に輸入される侵害品についての対策、具体的には税関における水際での取組も併せて重要となってくると思います。 この点に関する取組につきまして、御説明をいただきたいと思います。
先ほど午前中の質疑で高市副大臣が、中国の模倣品には手を焼いているというふうなお話もございましたけれども、とりわけ中国における海賊版被害はもう深刻なんですね。中国ではレコード、CDの市場規模が約一千億円ありますけれども、その正規品の市場はわずか一〇%、一割なんです。九〇%、九割が海賊版で占められているわけでございます。